あなたの財産 相続税かかる?かからない? 1
万が一のとき、あなたに相続税はかかるでしょうか?6年前に相続税の基礎控除額が減額され相続税の相談が増えてます。実際の課税対象者は全国で8%です。そこで具体的なケースを例に相続税がかかるかどうか見ていきましょう。
正味の遺産額
1 相続財産 相続時精算課税制度(贈与財産を相続税で課税し直して精算する制度)
の贈与財産を含み
+
2 みなし相続財産 生命保険金、死亡退職金など
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3 非課税財産 墓地、仏具、生命保険などのうち一定の金額
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4 債務・葬式費用 借金、未払いになっている税金や医療費など、一定の葬式費用
+
5 亡くなる前3年以内に相続人等に贈与した財産
基礎控除額
3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数とは、民法で定められている相続人の人数です。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は次の順序で相続人となります。
・第1順位 子
配偶者と共に相続人となります。
・第2順位 父母
被相続人に子がいなかった場合に配偶者と共に相続人となります。
・第3順位 兄弟姉妹
被相続人に子も親もいなかった場合に配偶者と共に相続人となります。
正味の遺産額 ≦ 基礎控除額 相続税はかからない(申告も不要)
正味の遺産額 > 基礎控除額 相続税がかかる(申告して特例を受ける
ことで相続税がかからないケースもあり)
それぞれの評価について
現金、預貯金、自動車
現金や預貯金は被相続人が亡くなった日の残高、自動車は査定額などが相続税の評
価額となります。
家屋
自宅は被相続人が亡くなった年の固定資産税評価額で評価します。
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくる固定資産税課
税明細書などから確認できます。
土地
自宅の敷地は通常「路線価方式」か「倍率方式」により評価します。路線価方式は、
土地の面する道路の路線価に土地の面積をかけた金額がおおよその評価額となりま
す。倍率方式は、路線価がない地域において固定資産税評価額に一定の倍率をかけた金額が評価額となります。路線価や一定の倍率は毎年国税庁のホームページで公表されますので、被相続人が亡くなった年のものを確認してください。
生命保険金
被相続人が被保険者で、かつ保険料を支払っていた生命保険金などは相続税の対象です。保険証券を確認しましょう。受取人が相続人である場合には一定額が非課税となります。死亡退職金も同じように非課税枠が設けられています。
葬式費用
相続人が負担した葬式費用は遺産総額から引くことができます。ただし、香典返しや墓地の購入、法事などのためにかかった費用は引くことができません。