72歳でブログはじめました!!

72歳のおばあちゃん!ブログ挑戦中!!

あなたの財産 相続税かかる?かからない? 2

正味の遺産額が基礎控除を越える場合

相続税の申告期限(通常は亡くなった日の翌日から10ヵ月以内)までに申告及び納税が必要になります。なお、遺産分割を行ない、必要な申告をすることで適用できる特例があり、相続税がかからない事もあります。

主な特例を二つ紹介します。

① 小規模住宅地の特例

  その土地の利用状況により、評価額を最大8割減額できる特例です。相続する人によって適用できる条件が異なります。

モデルケースでは、自宅を相続したのが被相続人の配偶者(A子さん)である場合は無条件に適用できます。被相続人と同居していた子ども(長女)が相続した場合は申告期限まで所有していることなどを条件に適用できます。

 

② 配偶者の税額軽減の特例

  配偶者は正味の遺産額のうち1億6000万円または法定相続分(モデルケースでは、2分のⅠ)のいずれか多い金額まで取得しても相続税はかからないという特例です。

 

 

モデルケース

A子さんは2ヶ月前に夫を亡くされました。ご夫婦には子どもが2人います。

  A子さんの夫     70歳     長男   35歳

  A子さん       65歳     長女   30歳(A子さん夫婦と同居)

 

 夫は次のような財産を残していました。

  現預金    300万円

  自宅の家屋・土地相続評価額3000万円

  A子さんが受け取った生命保険金400万円

  自動車 査定額60万円

  借金はなく、葬式費用として50万円を支払いました。

  生前に夫から贈与を受けた財産はありません。

      この場合に相続税がかかるかどうかを次のように判断します

 

  生命保険は次の算式で計算した金額までは非課税となり、死亡保険金から引くこ

   とができます。「500万円×法定相続人の数」

 

  モデルケースの場合、500万円×3人=1500万円までは非課税となりますが、取得し

   た保険金が400万円なので引くことができる金額は400万円となります。

 

 以上のことからA子さんの夫の正味遺産額は次のようになります。

 

    預貯金     300万円

    自宅      3000万円

    保険金     0円(=400万円ー400万円)

    自動車     60万円

    葬式費用    ー50万円

     合計     3310万円

 

  結論

   基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円

   A子さんの夫の正味遺産額は基礎控除より低いため、相続税はかかりません。