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やっておきたい相続の準備 2

遺産分割協議と遺言書

ぜひお願いしたいのは、生前に相続の話し合いをしておくことです。具体的には、預貯金や不動産等を、「誰に」「どう分けるのか」といった内容です。互いの気持ちや納得感も大切ですので、皆さんがすっきりする形になるよう話し会いができればベストです。もし認知症になってしまったり、死期が迫っていたりしたら、そうした話が困難になります。元気なうちに意向を共有しておきましょう。一般的には、配偶者やこどもが相続人になりますが、自ら言い出すことは心情的に難しいので、財産を持っている本人(親)から提案できたら良いでしょう。あらゆるトラブルを回避するためにも、遺言書の作成も勧めています。遺言書を準備せず亡くなった場合、預貯金や土地、建物等の所有など、誰が相続するかを、対象となる親族間で協議する必要が出てきます。そして、合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、対象となる人、全員の押印が必要になるのです。全員一致が原則のため、1人でも反対する人がいれば分割協議書は成立せず、納得されるまで棚上げになってしまいます。昨今は、離婚や再婚のケースも多く、前妻または前夫との間に子どもがいたりと、家族が複雑化しています。元気な高齢者が多いので、先にお子さんが亡くなる場合もあります。そうした状況によっては、叔父叔母と子が当事者同士として協議する事例が発生します。こうしたことが不要なトラブルの原因となるため、弁護士や司法書士などの専門家の監修の下で法的な要件を満たしている遺言書の作成を勧めています。トラブルを避ける意味で、先の例のように家族が複雑な場合は、遺言書は必須と考えて下さい。相続や金銭についての話は、なかなか言い出せないものです。しかし、気持ちよく次の世代に引き継げるよう、これを機に、相続について考えてみてはいかがでしょうか。

 

私は、2年前に母をなくしました。4人兄弟で、弟が一番下です。女3人の下に長男として弟がいます。母は長い間、認知症で施設に入っていました。姉と私と妹の間で、家は弟に相続させるという、暗黙の了解があり、母が亡くなってから、すぐに弟に名義を書き換えました。なんのトラブルもなく、スムーズにいったことがよかったと思っています。